埋葬費・埋葬料について詳しく、分かりやすく解説します。・・戻ってくるお金が多いかも・・。

 埋葬費・埋葬料病手当

知らなきゃ損する!埋葬費・埋葬料!


 埋葬費・埋葬料とは?

A: 被保険者の埋葬時にもらえるお金のこと。

埋葬料とは?

A:被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)の埋葬料が支給されます。

埋葬費とは?
A:死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

誤解しやすい点。

葬式代と埋葬費は違います。

その他

 死亡届や火葬許可証申請書も忘れずに。
死亡届

ご家族の方などがお亡くなりになったときは,亡くなったことを知った日から7日以内に届けを市民課などに届け出ます。

 届出の際には,死亡届書(死亡診断書欄に記載のあるもの)1通と届出人の印鑑が必要です。死亡届を届け出た際に、火葬許可申請書と一緒に提出すれば、火葬許可証が交付され、これがそのまま埋葬許可となります。

死亡届や婚姻届などは閉庁後や土曜日,日曜日,祝日の場合でも,OKです。

補足説明: 医師から「死亡診断書」や警察からの「死体検案書」が必要になります。これがないと死亡届は出せません。ちなみに、海外の場合は7日以内ではなく、3ヶ月となっています。

ちなみに、行方不明などの場合には、通常7年間の行方・生死不明で家庭裁判所に失跡宣告を申し立てます。失跡宣告を受けた方は死亡したとみなされます。また、火事や地震、その他特別な場合の失跡は7年間ではなく1年間です。
 


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