▼死亡届:
ご家族の方などがお亡くなりになったときは,亡くなったことを知った日から7日以内に届けを市民課などに届け出ます。
届出の際には,死亡届書(死亡診断書欄に記載のあるもの)1通と届出人の印鑑が必要です。死亡届を届け出た際に、火葬許可申請書と一緒に提出すれば、火葬許可証が交付され、これがそのまま埋葬許可となります。
死亡届や婚姻届などは閉庁後や土曜日,日曜日,祝日の場合でも,OKです。
補足説明: 医師から「死亡診断書」や警察からの「死体検案書」が必要になります。これがないと死亡届は出せません。ちなみに、海外の場合は7日以内ではなく、3ヶ月となっています。
ちなみに、行方不明などの場合には、通常7年間の行方・生死不明で家庭裁判所に失跡宣告を申し立てます。失跡宣告を受けた方は死亡したとみなされます。また、火事や地震、その他特別な場合の失跡は7年間ではなく1年間です。 |